「生前贈与すうわけには行かない場合や
こう話すのは、弁護士法人リーガル東京
近年、公正証書遺言を作成するケースが |
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下級審で公正証書無効確認訴訟に勝訴している事例があるという。
無効となるケースとしては、被相続人が、遺言無能力の場合や被相続人よりも先に相続人が亡くなって
しまった場合などがある。
また公正証書でも後日新たな遺言書を作成する形で簡単に撤回できるので、
新旧2つの遺言の効力が問題になることもある。「公正証書があれば安心」というのは正しくないようだ。
そこで、財産を引き継ぎたい相続人に相続発生後にきちんと承継するための方法として、
注目を集めているのが「信託」なのだ。相続における信託活用には、先に紹介した
スターツ信託が手がける「商事信託」とこれから紹介する「民事信託」がある。
一切合切、財産はお任せして運用して欲しいという場合は、商事信託の利用が有効だが、
管理全般は自身でやりたいという場合はランニングコストがかからない「民事信託」が有効だろう。
では、民事信託を活用した相続対策事例を紹介する。
山田さん(仮名)は、都内に自宅マンションとアパートを2棟所有している。
妻は後妻で、後妻との間には子供はいない。先妻との間に息子が1人おり、後妻ではなく息子に全財産を
渡したいと考えている。
後妻には前夫との間に子供がおり、将来、後妻に何かあったときに不動産を血のつながりのない後妻の
息子に引き継がせたくなかったからだ。そこで、相談した弁護士から遺言代用信託の提案を受けた。
息子に建物を贈与し、敷地を息子経営の会社に信託。生前の受益者を父親、死後の受益者を息子とし、
遺言書を作成するスキームだ。確実に長男に引き継ぐことができる方法であることから、信託契約を
結ぶことにした。
「ただし、遺留分減殺請求は排除できないので、別途、遺留分対策が必要です」と小林弁護士兼税理士は指摘する。
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