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相続税が節税できる事後対策には、どういう対策がありますか。

具体的な手続にしたがって説明します。

人が亡くなり、相続が開始し、49日が過ぎたころになったら、
① 相続人と相続財産の状況遺言の有無などを調査します。

② 相続税評価額を概算で調べ、基礎控除額を超えそうな場合は、相続税評価額を、税理士等の専門家に依頼して算定します。

被相続人名義なくても相続財産とみなされる場合もありますし、不動産などは財産評価基本通達に基づいて評価算定されるからです。

不動産の評価については、現地調査等が不可欠ですし、複雑な地形や権利関係があるときは、複数の評価額を算定できることがあります。

したがって事案によっては不動産鑑定士の意見が必要なときもあります。

(例)正面路線価30万円/㎡の宅地(300㎡)について考えます。
間口15m奥行20mの地形のA土地だと
  30万円×1,0×300㎡=9000万円(相続税評価額)
間口10m奥行30mの地形で30㎡が斜面のB土地だと
  30万円×0,98×0,93×300㎡=8202万6000円(相続税評価額)
このように現況が違えば、相続税評価に800万円近い価格差がでます。

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③ 遺言がなく遺産分割協議をしなければならないなら、相続税の申告期限内に協議を終わらせると、節税できます。

小規模宅地等の特例適用による土地の評価減や配偶者の控除特例の適用が受けられる可能性があるからです。

また不動産は、分割の仕方で、節税できることがあります。

(例)前例A土地(300㎡)に、通路2mの旗竿地を作って150㎡ずつⒶⒷに分割(分筆)したとすると、

Ⓐ土地は、30万円×1,0×150㎡=4500万円、

Ⓑ土地(旗竿地)は、30万円×0,79×150㎡=3555万円となり、

9000万円-3555万円-4500万円=945万円の減額となります。

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分 筆

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相続による不動産の共有は、できれば避けた方が良いと思います。
不動産の管理処分で将来トラブルになる可能性があるからです。

④ 納税の時の節税策

イ) 相続した土地建物・株式等を売却して納税すると、譲渡所得税が軽減される特例があります。

相続税納付のために土地等を売却した場合、譲渡税と相続税のいずれか低い方の一定金額を譲渡取得費に加算できる特例を使えば、譲渡税を軽減できます。

ロ) 相続税が一括納税できないときは、延納や物納の制度があります。
延納は、分割して年賦で払う制度ですが、適用要件がありますし、担保提供が必要で、利子税(3,6%~6%)がかかります。

現金で納付できないときは、有価証券や土地での物納ができますが、適用要件があり、利子税や延滞税の物納はできません。

ハ) 納税後でも、税金の還付請求ができる場合があります。
平成23年の税制改正で更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年に延長されました。
相続税の財産評価に不慣れな税理士に相続税申告を依頼している場合、財産評価について節税の工夫をしないまま申告・納税してしまうこともあります。

相続財産の中に土地の占める割合が多かった方や、宅地として利用しにくい土地等があるときは、相続税を納めすぎの可能性があります。

相続に強い税理士等に再度相談されることをお勧めします。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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