埼玉県在住の森様(仮名)は、中学生の息子と暮らしていますが、3年以上前に会社経営をしていた夫が、会社名義の数千万の借金を遺して亡くなりました。会社を引き継いだ人が借金を返済する約束でしたが、約束を守れず、死後2年以上たってから、債権者から会社の保証債務の返済を求められてしまいました。
森様は、自分自身の自己破産を覚悟しましたが、中学生の息子まで自己破産させたくないので、リーガル池袋法律事務所に相談依頼しました。息子は未成年で親権者である母親が相続開始や債務の事を知っていることが問題ですが、相続について息子と利益相反関係にある母親は、息子の相続放棄を代理してできないので、相続開始のときから3年以上経過しても相続放棄が可能だと論じて、家庭裁判所に息子の特別代理人選任と同代理人による息子の相続放棄を認めてもらいました。
1.山梨県在住 山田様(仮名)主婦
2.東京都在住 川口様(仮名)主婦
3.東京都在住 沢井様(仮名)会社員
4.東京都在住 赤井様(仮名)会社員
5.埼玉県在住 山元様(仮名)会社員
6.山梨県在住 石田様(仮名)会社員
1.相続開始から1年以上経過後で相続放棄が認められた事例
2.相続開始を知って3年以上経過後で相続放棄が認められた事例
3.遺産詳細が一部不明だが相続税申告した事例
4.相続放棄によって父親の債務(判決結果)を引き継がずに済んだ事例
1.生命保険で相続対策した事例
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