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【相続Q&A】共働き夫婦で,結婚生活中に夫名義で購入した住宅について、妻の寄与分は、ありますか。

共働き夫婦で,結婚生活中に夫名義で購入した住宅について、妻の寄与分は、ありますか。

A.妻の寄与分が認められやすいといえます。

「寄与分」とは,被相続人との身分関係や親族関係から見て,通常期待される以上に被相続人の財産の維持や増加に貢献をした相続人がいるときに,遺産分割で、その相続人の法定相続分に寄与した分の額を加算する制度です。
例えば,共働きの夫婦が,結婚生活中に夫名義で住宅を購入したケースで,実際は妻が購入資金の約90%を提供していた場合に,妻が提供した購入資金の割合に応じて,その住宅について妻の寄与分を認めた審判例があります。
また,結婚生活中に夫名義で取得した財産について,妻が資金提供をしていたかどうか不明であるものの,共働きの妻が夫より多くの収入を得ていたというケースで,夫名義になっている財産のうち2分の1を妻の寄与分として認めた審判例もあります。
このように,共働きの妻が多くの収入を得ていた場合,結婚生活中に取得した財産が夫だけの名義になっているとしても,その財産を取得できたのは妻が多くの収入を得ていたからだと考えられるため,妻の寄与分が認められやすいといえます。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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