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新たな遺言の無効を確認する訴訟をして、遺産相続をめぐって係争となった例

㊟プライバシー保護のため実例の内容を少し変えています。

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東京23区内に3000㎡位の土地を所有している山田花子(仮名)さんが平成24年に亡くなり、相続が開始しました。花子さんの相続人は、長男一郎(仮名)さんと次男二郎(仮名)さんです。

花子さんの長男は、顧問税理士に相談し、相続税対策として、平成10年頃、花子さんに5億円の借入をさせて1600㎡(A地)に収益マンション1棟を建築所有させ、一郎さんが管理会社を作りマンションの賃貸管理をしていました。

残り1400㎡の内B地(300㎡)が自宅敷地です。一郎さんはC地(1100㎡)を駐車場(更地)として、将来の駐車場部分を換金処分し、相続税などを払おうと考えていました。そして弁護士に相談し、花子さんが所有する土地の大部分を長男一郎に相続させる内容の公正証書遺言を、平成15年頃、母親花子さんに作成してもらっていました。

これで相続対策や相続税対策は万全と考えていた一郎さんでしたが、花子さんが亡くなった3ヶ月後に次男二郎さんの代理人だという弁護士から、二郎に花子の遺産の3分の2を相続させるという遺言があると知らされ、大変驚きました。

その遺言の日付は、母親花子さんが亡くなる1年ほど前に作成されたものになっていました。長男一郎さんは、次男二郎さんに対し、新たな遺言の無効を確認する訴訟をして、遺産相続をめぐって係争となりました。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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