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マイナスの相続財産

こちらのページでは、マイナスの相続財産についてご説明いたします。

マイナスの相続財産

借入金・買掛金:手形債務・未払の医療費・預かり敷金など

保証債務

イ 身元保証については、判例は、特段の事情がない限り相続されないとしています。
ロ 信用保証
責任限度・責任期間の定めのない信用保証は相続されませんが、相続開始時に発生していた具体的保証債務は相続されます。
また、責任に一定の制限のある信用保証は相続されます。
被相続人が会社を経営していたようなときは、会社名義の借入について信用保証(根保証)している場合がほとんどですので、注意が必要です。
ハ 賃借人の為の保証も相続されます。

税金

被相続人の未納税金(所得税、住民税、固定資産税など)も相続されます。
共同相続人全員に、連帯納付義務があります。

例えば、長男が全財産を相続したが、相続した未納税金や相続税を延滞している場合、長男が事業に失敗して未納税金や相続税を支払えなくなったときは、他の共同相続人が支払わなければなりませんので、注意して下さい。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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