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プラスの相続財産

こちらのページでは、プラスの相続財産についてご説明いたします。

プラスの相続財産の種類

不動産(土地・建物)

例えば宅地・農地・家屋・ビル・マンション・貸地など。

借地権・借家権・定期借地権・地上権

地主や家主の承諾なく、また、相続人が居住しているかどうかに関わりなく、相続できます。

預貯金

銀行実務は、遺産分割後の預貯金の払い戻しについて、遺産分割協議書ないし裁判所の遺産分割調停調書(又は審判の謄本)の提出を求めています。
また、遺産分割前でも、預貯金の払い戻し請求は共同相続人全員でしなければならないというのが銀行実務です(共同相続人の1人を代表者として、所定の手続に従い払戻手続をすることが多いようです)。
但し、裁判例(名古屋高判昭和53年2月27日等)は、法定相続人による法定相続分に基づく個別の払戻請求を認めています。

社債・国債・株式・手形・小切手などの有価証券

生命保険金

保険金受取人が被相続人となっている場合に、遺産(相続財産)となります。
保険金受取人として、特定の者が指定されている場合、遺産(相続財産)には含まれません。
但し、保険金受取人が相続人の1人である場合、保険金額を特別受益財産として遺産(相続財産)に持戻(加算)する等の裁判例が多数あります。

狭義の著作権

著作物を複製、上演、演奏、放送、展示、上映、貸与、翻訳することを排他的にできる権利のことをいいます。
著作権は相続できますが、原則として、著作権者の死亡又は公表の年の翌年から、50年で消滅します。

工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)

但し、それぞれの存続期間は法定されていて、期間満了により消滅します。

現金や売掛金、貸付金、立替金などの債権

動産(車、家財、骨董品、宝石、貴金属など)

損害賠償請求権、慰謝料請求権

形成権(取消権、解除権、遺留分侵害額請求権など)

その他

・信用金庫の社員たる地位
・合資会社の有限責任社員の地位
・契約上の地位

・担保権(抵当権・先取特権・質権・譲渡担保権など)

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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