法定相続と指定相続
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こちらのページでは法定相続と指定相続についてご説明します。 |
法定相続
民法は、遺言が存在しない場合の各相続人の相続分を規定しています。
(1)相続人が配偶者と子の場合、配偶者と子の相続分は各2分の1です。
子が複数いるときは、2分の1を子の頭数で均等割します。
例えば、子がAとBの2人の場合、AとBは、それぞれ、4分の1(1/2×1/2)ずつとなります。
但し、Bが非嫡出子の場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1になるので、Aの相続分は3分の1(1/2×2/3)、Bの相続分は6分の1(1/2×1/3)になります。
(2)相続人が配偶者と父母の場合、配偶者の相続分は3分の2、父母の相続分が3分の1です。
父母は頭数で均等割しますので、実母・養母・養父の3人がいる場合、それぞれの相続分は9分の1(1/3×1/3)ずつとなります。
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1を兄弟姉妹の頭数で均等割します。
例えば、兄弟姉妹がAとBの2人の場合、AとBの相続分は、8分の1(1/4×1/2)ずつとなります。
但し、Bが被相続人と父母の一方が異なる半血の場合、Aが被相続人と父母を共通とする全血であれば、Bの相続分はAの2分の1になるので、Aの相続分は6分の1(1/4×2/3)、Bの相続分は12分の1(1/4×1/3)となります。
(4)代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
例えば、夫Aと妻Bとの子Cが死亡した後にAが死亡した場合、Cに子2人DEがいれば、Aの相続人は、妻Bと孫DEとなります。そして、妻Bの相続分は2分の1、孫DとEの相続分はそれぞれ4分の1ずつになります。
指定相続
被相続人は、遺言で、共同相続人の全部又は一部の相続分について法定相続分とは異なる割合を決めることができます。
但し、遺留分の規定に反することはできません。
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