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相続人の範囲

こちらのページでは、相続人の範囲についてご説明いたします。

法定相続人

法定相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利がある人をいいます。

法定相続人の範囲は、民法で定められていて、以下の人が相続人になることができます。

被相続人の配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

常に相続人となります。

被相続人の子(又はその代襲相続人=孫、ひ孫)

第1順位の相続人です。

被相続人の直系尊属(そんぞく)

子(又はその代襲相続人)がいないときに、相続人となります。
被相続人の父母がこれにあたります。
父母がいないとき、祖父母が生存していれば、祖父母が相続人となります。

兄弟姉妹(あるいはその代襲相続人=兄弟姉妹の子)

被相続人の子や代襲相続人がいないときで、かつ、直系尊属もいないときに、相続人になります。

内縁の配偶者は、相続人になれるか

戸籍上婚姻届を出していないけれど、事実上夫婦として生活している場合を内縁といいます。
内縁の配偶者(夫又は妻)の相続権は認められていません。
但し、遺族補償(労働災害補償保険法等)や遺族年金(厚生年金保険法等)は、内縁の配偶者にも認められています。

胎児は、相続人になれるか

胎児は、生きて生まれることを条件として、相続人となることができます。
例えば、妻の妊娠中に、夫が死亡した場合、妻の出産後でないと、遺産分割協議をすることができません。

戸籍に記載されていない子は、相続人になれるか

被相続人の実子であることが証明できれば、相続人になります。

養子の相続について

(1)養子(普通養子の場合)は、養親が死亡した場合、及び実親が死亡した場合に、双方について相続権を持ちます。
(2)祖父母が孫を養子とした場合、孫は養子としての相続資格と代襲相続人(孫)としての相続資格を持ちます。
但し、相続税法上、養子についての税金の控除に制限があります(相続税の説明参照)。
(3)戸籍に記載されていない事実上の養子には、相続権はありません。
(4)他人の子を嫡出子として届出していた場合、その他人の子には相続権がありません。

非嫡出子の相続について

非嫡出子とは、適式な婚姻関係にない男女間に生まれた子(例:愛人の子、内縁の妻の子)をいいます。
非嫡出子は、父の相続については認知されていなければなりません。
認知されないまま、父が死亡したときは、死亡の日から3年以内に、死後認知の訴えを提起しないと、相続人になれません。
なお、非嫡出子の相続分は、嫡出子(適式な婚姻関係にある男女の間に生まれた子)の相続分の2分の1とされていますが、相続分を同等とすべしとの民法改正案が検討されています。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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